2026-04-17

公私

陸上自衛隊員が政党の大会に登壇して、
国歌を歌っていたことがわかり、

それ問題じゃないの?

と、騒がれています。これについて、
防衛大臣がコメントしていました。

(1) 大会に参加して歌うのは政治的な
行為ではない
(2) 本人は長期休暇中で私人として
依頼を受けている

だから「法的に問題はない」と述べて
いるようです。ただアレです、

自衛隊法の61条1項には

「隊員は、政党または政令で定める
政治目的のために、寄付金その他の利益
を求め、若しくは受領し、又は何らの
方法をもってするを問わず、これらの
行為に関与し、あるいは選挙権の行使を
除くほか、政令で定める政治的行為を
してはならない」

と書いてあります。また施行令87条に

法第61条第1項に規定する政令で
定める政治的行為は、次の各号に掲げる
ものとする。

1. 政治的目的のために官職、職権
その他公私の影響力を利用すること

また、同条2項には

3. 勤務時間外において行う場合

という記載もありました。もうレッド
カードじゃないですかね。

てか、こんな感覚の人たちが、行政を
動かしているんですかね。しかも、
改憲の発議まで目論んでいるなんて
大丈夫なんでしょうか...

●●●

もしかすると自衛隊が行って大会を
盛り上げたらいけないの?と思う人が
いるかもしれませんが、これが逆なら
大変だと思いませんか?

つまり、自衛隊が行って、邪魔する
みたいな話です。ダメでしょ。

だから、公私を切り分けているし、
私的な活動には「関わらない」こと
になっているわけです。

災害救援活動は公、党大会は私です。