昨年、茨城県の神栖市で市長選が
あって、新人と前市長の接戦となり
ました。開票の結果、なんと!
いずれの候補も16,724票であった
ため、くじ引きによって新人の
当選が決まりました。
(公職選挙法でそうなっている)
ところが、新人票として集計された
投票用紙には、候補者の名前ではなく
「まんじゅうや」「だんごやさん」
と書かれた2票が含まれていました。
新人候補の生家が老舗の製菓店
だったからです。
市の選管は、これを「有効」と
判断しましたが、県の選管は「無効」
としました。そうなると、逆転が
起こり、現市長の当選が取り消されて
前市長が当選人となるわけです。
無効とされた現市長は東京高裁に
訴えましたが、棄却されてしまった
そうです。そのことが9月4日の
日経新聞に書いてありました。
せっかく投票に行くなら、だんごや
じゃなくて、しっかり名前を書いて
あげなさいよ、という感じですが、
裏返すと選挙って、そんな力加減
なのかもしれません。
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公選法では候補者の氏名以外が書か
れた票は無効とすると定めている
みたいですが、一方で「投票した人の
意思が明白なら有効としなければ
ならない」という一文もあって、
今回の場合、悩ましかったようです。
誤字脱字の程度なら有効になる
みたいですが、次の場合はどうなる
でしょうか。
(1) 宮崎みる子 さん
(2) 宮崎みる子 様
(3) 宮崎みる子 さんへ
(4) 頑張れ 宮崎みる子
【答え】3,4 は無効票
かつては、魚沼で代々鍛冶屋を営んで
きた候補者の有効票として「カジ」が
認められたことがあり、今回も市選管は
それを踏まえていたそうです。